会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2025/02/10
スポットワーカーヘの給与支払は、賃上げ促進税制の対象になりますか?

スポットワーカーを雇用してサービス会社に料金を支払う場合、これは賃上げ促進税制の対象になるのでしょうか。

出演: … M社 経理部部長   … 顧問税理士

― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。

期間限定で工場をフル稼働することとなったのですが、なかなか人材が集まらないんで困っているんですよ。

そうですか。

ハローワークなどで募集しても集まらないので、スポットワーク仲介を利用しようかと思っているんです。

スキマバイトサービス、ですね。

そうです。
色々と面倒なことが省けるようですし、今回は短期なので、とりあえずはいいかな、と。
まあ、そこでいい人がいれば、長期雇用もできたらいいな、くらいの感じですね。

そうですね。

ところで、スポットワーカーへの給与支払なのですが、どうもサービス会社を経由するようで、弊社はサービス会社からの請求書に基づいて支払うようなんです。
支払うのは、スポットワーカーの給与とサービス会社への手数料のようですが、これは賃上げ促進税制の対象になるのでしょうか。

スポットワーカーの給与については、対象となる可能性があります。

可能性、ですか。

そもそも、賃上げ促進税制の対象になるのは、「国内雇用者」に対する給与等の支給額です。
この「国内雇用者」とは、ざっくりと言ってしまえば、賃金台帳に記載された使用人です。この使用人にはパート、アルバイト、日雇い労働者は含まれますが、使用人兼務役員を含めた役員や役員の特殊関係者は除かれます。

まあ、スポットワーカーも日雇い労働者のようなものですが。

そうですね。
スポットワーカーについても、賃金台帳は作成されますよね?

確かにそうですね。
作成することになりますね。

でしたら、「国内雇用者」から除かれる対象者、今回の場合ですと、役員の特殊関係者でなければ、「国内雇用者」と考えてよろしいかと思います。

サービス会社への手数料は、賃上げ促進税制の対象にはならないんですよね?

そうですね。
基本的には、給与等でないと対象にはなりませんから。

承知しました。
もしスポットワーカーを雇用する場合には、気をつけます。

そうですね。
通常の従業員の方への給与支払とは別になりますから、集計に含める際にはご留意ください。

承知しました。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
税理士法人 日本未来経営
〒014−0046
秋田県大仙市大曲田町413番
TEL:0187-63-2959
FAX:0187-63-2991
メールでのお問合せ


税理士法人 日本未来経営
東京事務所
〒154−0024
東京都世田谷区三軒茶屋
2−11−24
サンタワーズA棟602号
TEL:03-6805-2551
FAX:03-6805-2561


経営革新ロゴ


農業経営アドバイザー

経営事項審査シミュレーション

相続税アドバイザー